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適格合併での譲渡法人の解散による譲渡損益の取扱い方法について教えてください

 

譲渡損益調整資産にかかる譲渡損益について、課税の繰延制度の適用を受けた法人がグループ会社との適格合併によって解散する場合があります。このときは、その適格合併にかかる合併法人をその譲渡損益について課税の繰越制度の適用を受けた法人とみなし、繰延処理を引き継ぐことになっています(法法61の13(5))。つまりは、この場合繰延べられた譲渡損益の計上事由には該当しないことになります。
なお、このように譲渡法人の地位が引き継がれる適格合併は、合併法人が譲渡法人との間に完全支配関係のあるグループ会社内の適格合併に限られています。グループ会社以外との適格合併は、解散時に繰延処理していた譲渡損益を認識することになります。
 また、譲渡損益調整資産にかかる譲渡損益について課税の繰延制度の適用を受けた法人が、非適格合併により解散した場合は、解散時に繰延処理をしていた譲渡損益を認識することとなります。

完全支配関係を有しなくなった場合、繰延べした譲渡損益の計上はどのようにすればいいですか

 

繰延べした譲渡損益額や譲渡損失額を計上する事由の発生時期は以下のようになります。
・譲受法人において譲渡損益調整資産につき再譲渡、償却、評価替え、貸倒れ、除却などが生じた場合
その事由が生じた日の属する譲受法人の事業年度終了の日を発生時期として、譲渡法人の当該発生時期の属する事業年度の所得金額を計算したうえで、繰延べした譲渡利益額または譲渡損失額を益金の額または損金の額に算入します
・完全支配関係を有しなくなった場合
繰延べされた譲渡損益の計上時点が、当該完全支配関係を有しなくなった日の前日の属する事業年度となります。
 繰延べされた譲渡損益は、戻入処理をおこなう事業年度が異なるので気を付けましょう

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