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適格合併での譲受法人の解散による繰延処理が継続されるのはどんな場合ですか

banner 譲渡損益調整資産にかかる譲渡損益について課税の繰延制度の適用を受けた場合、その譲渡損益調整資産にかかる適格組織再編成(適格合併・適格分割・適格現物出資・適格現物分配)によって合併法人等(合併法人・分割承継法人・被現物出資法人・被現物分配法人)にその譲渡損益調整資産を移転したときは、その合併法人等がその譲渡損益調整資産に係る譲受法人とみなされて、引き続き譲渡損益に係る課税の繰越制度が適用されます(法法61の13(6))。(.......続きを読む)

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