譲渡損益調整資産に該当するかの判定基準について教えてください

 

譲渡損益調整資産とは、固定資産、棚卸資産に該当する土地(土地の上に存する権利を含む)、有価証券、金銭債権、繰延資産のうち、その譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額(税法上の帳簿価額)が1000万円以上のものを言います。なお、譲渡損益調整資産に該当するかどうかの判定は、原則として譲渡法人の勘定科目によりおこないます。また、有価証券のうち譲渡法人が売買目的有価証券としていたもの、譲受法人において売買目的有価証券とされるものは常に譲渡損益調整資産から除かれます。

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