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適格合併での譲渡法人の解散による譲渡損益の取扱い方法について教えてください
譲渡損益調整資産にかかる譲渡損益について、課税の繰延制度の適用を受けた法人がグループ会社との適格合併によって解散する場合があります。このときは、その適格合併にかかる合併法人をその譲渡損益について課税の繰越制度の適用を受けた法人とみなし、繰延処理を引き継ぐことになっています(法法61の13(5))。つまりは、この場合繰延べられた譲渡損益の計上事由には該当しないことになります。
なお、このように譲渡法人の地位が引き継がれる適格合併は、合併法人が譲渡法人との間に完全支配関係のあるグループ会社内の適格合併に限られています。グループ会社以外との適格合併は、解散時に繰延処理していた譲渡損益を認識することになります。
また、譲渡損益調整資産にかかる譲渡損益について課税の繰延制度の適用を受けた法人が、非適格合併により解散した場合は、解散時に繰延処理をしていた譲渡損益を認識することとなります。
適格合併での譲受法人の解散による繰延処理が継続されるのはどんな場合ですか
譲渡損益調整資産にかかる譲渡損益について課税の繰延制度の適用を受けた場合、その譲渡損益調整資産にかかる適格組織再編成(適格合併・適格分割・適格現物出資・適格現物分配)によって合併法人等(合併法人・分割承継法人・被現物出資法人・被現物分配法人)にその譲渡損益調整資産を移転したときは、その合併法人等がその譲渡損益調整資産に係る譲受法人とみなされて、引き続き譲渡損益に係る課税の繰越制度が適用されます(法法61の13(6))。つまり、この場合は繰延べられた譲渡損益の計上事由には該当しません。
ですが、このように譲受法人という地位が引き継がれる適格組織再編成は、合併法人・分割継承法人・被現物出資法人・被現物分配法人等が譲受法人との間に完全支配関係の存在するグループ会社の適格組織再編成のみに限られます。
また、グループ会社との適格組織再編成がなされた場合や非適格組織再編成がなされた場合は、譲渡法人は譲渡損益を認識することとなります。